生きていれば稼いでくれた分
このページでは、死亡逸失利益の算定方法について説明します。
死亡逸失利益とは、事故死していなければ残りの人生で稼いだお金を遺族が受け取るものです。
考え方は後遺障害逸失利益の時とだいたい同じですが、一つ大きく違うのが生活費控除がある点です。
事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。
※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル
基本的な計算方法
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
事故死せずに生きて稼ぎ続けたとしても、自分自身の生活費は稼ぎの中から消費します。
ところが実際は被害者は死んでいないわけですから、生活費は使いません。
よって生活費を差し引かないと、遺族は不当に得をしてしまいます。
生活費控除率は男性50%、女性30%が基本で、事情に応じてその間で調整されます。
計算例
年齢30歳の主婦の死亡逸失利益。
3,727,100円×(1-0.3)×16.7113=43,599,280円
- 平成27年女性学歴計全年齢平均賃金: 3,727,100円
- 女性の生活費控除率: 0.3
- 67歳までのライプニッツ係数: 16.7113
18歳未満の計算例
ライプニッツ係数が(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)に置き換わる点が違い。
3歳男児の死亡逸失利益。
5,477,000円×(1-0.5)×8.7394=23,932,846円
- 平成27年男性学歴計全年齢平均賃金: 5,477,000円
- 男性の生活費控除率: 50%
- 67-3=64年に対応するライプニッツ係数: 19.1191
- 18-3=15年に対応するライプニッツ係数: 10.3797
- 19.1191-10.3797=8.7394