【2.傷害慰謝料|交通事故の慰謝料】

入通院の苦痛を償うお金

このページでは、交通事故の傷害慰謝料について説明します。

 

一般の人は「交通事故損害賠償=慰謝料」と思っている場合が多いですが、実は慰謝料はたくさんある費目の一部にすぎません。

 

そして、慰謝料には次の3種類があります。

 

  • 死亡慰謝料
  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

 

傷害慰謝料は、入通院して治療する苦痛に対する償いのお金です。

 

治療費とは別に請求できるので誤解しないようにしましょう。

 

傷害と障害は音が同じでややこしいですが、傷害慰謝料は後遺障害ではなく、ケガの治療に関する慰謝料です。

 

区別がつきやすいように入院慰謝料と呼ぶこともありますが、傷害慰謝料の方が正式用語です。

 

事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。

 

※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル

 

傷害慰謝料計算の基本

 

別表Ⅰ

「赤い本」収録の「入通院慰謝料 別表Ⅰ」で入院期間と通院期間から割り出すのが基本です。

 

入通院慰謝料 別表Ⅰ

【入通院慰謝料 別表Ⅰ】

 

増額がありうる場合

通院が長期にわたる場合、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料計算用に使用する場合があります。

 

小さい子供がいる、仕事を休めない、等の被害者の事情で無理に入院期間を短縮した場合、増額対応してもらえることがあります。

 

入院待機中の期間、ギプス固定要安静自宅療養の期間なども入院期間にカウントしてもらえることがあります。

 

傷害の部位・程度によっては上表の2~3割増しとすることもあります。

 

生死が危ぶまれる状態が継続した、麻酔なしの手術を強いられた、手術を繰り返した、など、格別の苦痛を味わった場合も増額を考慮するのが普通です。

 

別表Ⅱ

ただし、むち打ち等、他覚所見がない場合。つまり、外見やレントゲンではわからず、当人しか苦痛の度合いがわからない場合は、別表Ⅱを使用して算定します。

 

別表Ⅱは別表Ⅰより割安な設定になっています。

 

入通院慰謝料 別表Ⅱ

【入通院慰謝料 別表Ⅱ】