【8.家屋・自動車等改造費|交通事故の積極損害】

住まいや車を障害者仕様に

後遺障害の程度から必要と判断されれば、浴室・便所・出入口・自動車などの改造費用が認められます。

 

この損害費目に関する注意点をまとめました。

 

事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。

 

※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル

 

家屋改造費を認めた事例

被害者のための改造によって、他の家族にとっては利便性が増す場合も低下する場合もあります。

 

それに対する判断もケースバイケースで、弁護士の腕とどんな裁判官に当たるかという運に左右されます。

 

  • 乳嘴以下完全麻痺の学生に、家屋と私道の改造費・仮住居家賃・引っ越し費用・登記費用の合計の7割が認められた例。
  • 首から下が完全麻痺の中学生に対し、車椅子で昇降できるようホームエレベーターを認めるも、家族も利用することを考慮して2割引きとした例。
  • 請求内容が被害者以外の家族にも役立つものが多く含まれていたために、2割だけが認められた例。
  • 被害者は居住していた官舎を退去して自宅を新築。家が広くなると他の家族の利便性も上がるが、それは反射的利益にすぎないとして全額を認めた例。
  • 家が狭いために車いす用の改造は無理と判断。マンション購入費の10%と新居のバリアフリー工事費を認めた例。
  • 改造によりスペースが狭くなって、被害者以外の家族には不便が増えたとして、改造費全額を認めた例。
  • 要介護の大学生のために家を新築。在宅介護仕様の住宅と通常の住宅の建築費の差額を認めた例。

 

3級以下で家屋改造費が認められた事例

要介護や車いすほどの重度障害でなくても、家屋改造費が認められた事例はあります。

 

  • 左股関節痛の被害者に対し、家屋改造費の8割程度が認められた事例。
  • 段差の昇降や和式トイレの使用が困難な被害者のために、敷地内に段差のないプレハブを作る費用を認めた例。
  • 片腕が完全に使い物にならなくなった被害者に、トイレ・風呂の改造費を認めた例。
  • 高次脳機能障害(3級)の主婦。火災防止のためにガスコンロをIHに替える費用を認めた例。

 

自動車改造費等を認めた例

自動車の改造費も将来の買い替えまで含めて請求できます。

 

  • 四肢完全麻痺の主婦。自動車にリフトを架装する費用を8年ごとに平均余命分認めた事例。
  • 1級の女児のために介護用自動車購入費+交換費を将来にわたって6年ごと12回分認めた事例。
  • 1級の重度障害者。これまで車を買ったことも買う予定もなかったので、改造費だけでなく車の購入費全額まで含めて損害と認めた事例。

 

3級以下で自動車改造費等を認めた例

要介護や車いすほどの重度障害でなくても、自動車改造費が認められた事例はあります。

 

  • 右腕機能低下の女性に、安全運転のための補助装置としてハンドルにリモコン式ステアリンググリップ装着費を認めた事例。
  • 右足機能低下のために、アクセルやブレーキの操作が困難な男性。障害者用左足ペダルの装着費を認めた事例。

 

転居費用・仮住居費および家賃差額等を認めた事例

 

  • 後遺障害のために転居して生じた家賃差額の月額5万円を5年分認めた事例。
  • エレベーター設備付きマンションへの転居費用とマンション改造費を認めた事例。
  • 自宅改造のための引っ越し費用と仮住まい家賃を認めた事例。
  • 従来マンションからバリアフリーマンションへの転居費用と家賃差額を平均余命まで認めた事例。