【3.将来介護費|交通事故の積極損害】

1日8,000円が目安

医師の指示、または症状の程度により、将来の介護費が認められる場合があります。

 

職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日8,000円が目安。

 

位置づけは被害者本人の損害となります。

 

この損害費目に関する注意点をまとめました。

 

事例は主に「赤本(※)」から抜粋しているので、正確な情報が必要な場合は原本を参照してください。

 

※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 弁護士が賠償請求額を決める時に使うバイブル

 

将来介護費

遷延性意識障害、高次脳機能傷害などの重度の後遺障害では将来介護費が認められた事例がたくさんあります。

 

赤本には下記のような事例が出ていました。

 

  • 症状固定後から妻67歳までの34年間と、以後余命基幹6年間にわたって認めた例
  • 遷延性意識障害の女子大生。自宅療養開始時から母67歳まで1日1万5000円、以後は職業介護人体制として認めた例
  • 頭部外傷による重度障害の大学院生につき、実際の介護サービス単価表によらずに金額を算定した例
  • 排泄障害・高次脳機能傷害のある高校生。180センチと大柄で介護に補助者が必要と判断して、日額を多めにした例。

 

3級以下の後遺障害についても多くの事例が出ています。

 

  • 3級で常時付添までは必要ないが、定期的な看視のために近親者が常時自宅に待機する必要はあるとして、日額6,000円を認めた例。
  • 一応一人暮らしをしている女子大生。記憶障害や判断力低下が顕著で、父母が携帯電話やメールで絶えず連絡を取っている状況に日額2,000円、計1,377万円が認められた例。
  • 随時介護を必要とするが、その程度は必ずしも高度とは言えないとして、日額3,000円を平均余命まで40年分認めた例。

 

その他の介護関係費用

赤本には下記はじめたくさんの事例が載っていました。

 

  • 母の介護を行う長女がホームヘルパー2級を取るための受講費用が認められた例。
  • 自宅介護を可能にするための大規模な改装中、老人ホームに入居する費用が認められた例。
  • 1級の男性に対し、平均余命50年間の将来の訪問看護費と訪問入浴サービス費を認めた例。

 

思いもよらぬ費用が認められる例もあるようなので、あきらめずに弁護士さんに相談してもらいたいと思います。